ここ数年、「終活」という言葉をよく耳にします。この言葉を通して遺言書に関心をお持ちになる方が増えきております。
一方で多くの方が「うちには関係ない」や「うちは仲が良いからもめないよ」と思われているようです。本当にそうでしょうか。
相続の発生によって、それまで仲の良かった親族が争うケースは少なくはなく、耳にすることはよくあることです。未然にもめごとを防ぐためにも遺言書を作成することをお勧めいたします。
それでは紙に書いておけばいいのかといえば、遺言書はただ書けばいいというものではありません。遺言書が法的に有効と認められるには、民法により定められている所定の要件を満たすことが必要となります。
自己満足で終わってしまっては、せっかく書いた遺言も無駄になってしまいます。
また、遺言書を作成すると今持っている自分の財産が使えなくなるのでは、と心配され作成をためらう方も多いです。決してそんなことはありません。
作成しても自分の財産は自由に使うことができますし、遺言の効力は本人の死後に生じるので、本人の生存中には何の効力もなく、また定められた方式に従って、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言にはいくつかの方式がありますが、主だったものは自筆証書遺言と公正証書遊権の2つですが、それぞれ良い点もありますが、その反面もあります。ご自身の希望に合った遺言書とはどんなものだろか相談されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では初回無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。